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東京高等裁判所 昭和36年(く)76号 決定 1961年8月15日

少年 K(昭二一・八・一四生)

主文

原決定を取消す。

本件を東京家庭裁判所に差し戻す。

理由

本件抗告の趣旨は、附添人弁護士山下樹雄作成名義の抗告申立書に記載されたとおりであつて、要するに、原決定の処分が著しく不当であるということに帰する。

よつて、本件少年保護事件及び少年調査各記録を調査し、且つ当裁判所における事実の取調の結果を参酌して、原決定の処分の当否につき安ずるに、本件恐喝非行の発端は少年の中学二年在学中の昭和三十五年十一月頃不良先輩から唆かされたことに由来し、昭和三十六年三月以降は非行の頻度を加え、学校内では担任教師等から屡々少年に注意を与えたが、少年はこれをききいれようとせず、却つて教師に対し反抗的な態度を示し、他面保護者である両親は少年と起居を別にし、学校からの連絡にもかかわらず、少年の指導に熱意を示さず、放任的態度を続けて来たのであつて、少年の非行的傾向は相当程度に進み、学校内の善良な生徒間に少年に対する恐怖状態がび漫していたことを考えると、現状のまま放置することの望ましくないことはいうまでもないが、原決定後少年の両親が過去における少年の指導方針の誤を反省し、少年と同居してこれを指導すると共に少年を住居地の中学校に転校させ、悪友との交通を遮断することを誓約していること、両親の経済的生活条件は良好であり、両親の熱意如何によつては好結果が期待されないでもないこと少年に対する鑑別結果は、少年は自己顕示性が非常に強いが、交友や興味関心の対象に注意し、建設的な目標に対して成就欲求を向わせるよう指導できれば、住宅保護も可能であるとの所見を示していること、少年は本件逮捕後鑑別所、少年院を通じ約二ヵ月に亘る拘束生活を通じ改悛の情を示し、両親及び教師の指導に従い更生することを誓つていること等を参酌すると、この際少年を直ちに施設に収容するよりは、暫らく在宅保護の処分により少年の指導を試みることが適切妥当であると認められる。してみれば少年を初等少年院に送致する旨決定した原決定の処分は当を得ないことに帰し、本件抗告は理由がある。

よつて少年法第三十三条第二項により原決定を取消し、本件を東京家庭裁判所に差し戻すこととし、主文のとおり決定する。

(裁判長判事 岩田誠 判事 司波実 判事 小林信次)

別紙

(差戻し後の家裁の決定)

(東京家裁 昭三六・九・一決定報告四号)

主文

少年を東京保護観察所の保護観察に付する。

理由

一、非行事実

少年は、

第一 昭和三十六年六月二十日東京都江戸川区字○○町×××番地○○中学新内において、中学生N(当一四年)に対し「明日までにどうしても五〇〇円都合して持つてこい」と申し向け、要求に応じない時は如何なる危害を加えるやもしれない態度を示して同人を畏怖させ、よつて翌二十一日前同所において同人から現金三〇〇円の交付を受けてこれを喝取した外、別紙非行事実一覧表記載のとおり恐喝の非行をなし、

第二 昭和三十六年五月二十三日午前一〇時二十分頃、東京都江戸川区字○○町×××番地○○中学校内において、中学生U(当一四年)に対し、同人の顔面を手拳を以つて殴りつけ更に足蹴にする等の暴行を加え

たものである。

二、上記事実に適用すべき法条

第一の各事実 刑法第二四九条第一項

第二の事実 刑法第二〇八条

三、主文記載の保護処分に付する事由

少年は昭和三十六年七月三日東京家庭裁判所において初等少年院送致決定を受けたが、これに対し附添人から抗告を申立てたところ、昭和三十六年八月十五日東京高等裁判所において、原決定を取消し、東京家庭裁判所に差戻す旨の決定を受け、当庁に係属したものである。

本件審理の結果によると、昭和三十六年八月二十九日付調査官意見書記載のとおり理由により本件につき少年を保護観察に付することが適当であると認められるので、少年法第二四条第一項第一号、少年審判規則第三七条第一項により主文のとおり決定する。

(裁判官 市村光一)

非行事実一覧表(略)

別紙(家裁調査官の意見書)

少年 K(昭二一・八・一四生)

上記少年に対する保護事件は調査の結果下記理由により保護観察を相当と思料する。

理由

(1) 本件は中学在学中の少年が居住地内の年長の不良から恐喝された金を学級内で生徒より恐喝したもので本少年の行動、態度は当時は乱暴を極め当然矯正を要する程度に悪化していたものである。

(2) しかし本少年の担当教師は本少年を一学年より担当し、その性格や行動傾向を充分わきまえて指導しているべきなのに、本件に至つて始めて保護者に連絡し、さらに実父との接触に感情問題を引起し、少年の指導を家庭の責任にきした点など学校数育の問題点を見出すことができ、少年個人の責任のみを追求することはできない。

(3) 中学校よりの上申書を提示された後、少年の観護期間中に家庭裁判所は学校と保護者との間の調停を計つて今後の方針を、いくつか提示して、よりよき方法を考える必要があつたにかかわらず、それが出来なかつたことは認めざるを得ない。

(4) 今回の精密鑑別の結果から見ると判定は初等少年院送致相当であるが、「保護条件、環境条件が整つていれば在宅保護も困難ではあるが不可能なことではない」と判断されている。これは文章完成テストに見る如く、家族親和感があること、中学先輩(本件の要因)に対する恐怖心が除かれる必要のあること、学校へ行く希望があること等から見て、その条件を満足させる場合には標記処分が可能であろう。

(5) 特別遵守事項として次の項目が必要である。

一、自主性に欠け他動的附和雷動し易いから、前の不良交友を断ち絶対に堀江町の家に単独で宿泊したりその方面を徘徊しないこと。

二、一寸したことに気を廻したりひがんだりし、怒りの感情を短縮的に発散する傾向があるから、必ず両親のもとで良い住宅環境の下に生活して、直接両親の責任ある監督の下に服すること。

三、全体的に未成熟で思考形式もかなり現実的具体的で綜合的な能力に乏しいから義務教育はどうしても必要で、知能もI、Q八三で何とか学級生活にはついて行けるから○○○中学三年に直ちに転入し、卒業まで勉学にいそしみ決して感情的な行動に走らぬよう自制すること。

(昭三六・八・二九家裁調査官三野亮)

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